公立大学法人滋賀県立大学教職員組合規約

 

名称)

第1条            この組合は滋賀県立大学教職員組合(略称県大教)という。

(事務所)

第2条            この組合は事務所を公立大学法人滋賀県立大学(彦根市八坂町2500番地)内に置く。

(組織)

第3条            この組合は滋賀県立大学に勤務する組合員およびこの組合の職員を以って組織する。

(目的)

第4条            この組合は、県立大学教職員の労働条件の改善,組合員の経済的,社会的,政治的地位向上を図り,教育ならびに学術研究の充実と民主化に努め,平和と福祉に貢献する大学づくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第5条            この組合は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1. 組合員の待遇ならびに労働条件の維持改善に関すること。

2. 教育・学術研究の民主化に関すること。

3. 組合員の福利、厚生、親睦に関すること。

4. 他の団体との連携に関すること。

5. その他本組合の目的達成に必要なこと。

(班の設置)

第6条            この組合は学部・センター・事務局等を単位として班を置く。

(役員)

第7条            この組合に次の役員を置く。

委員長  1名

副委員長 若干名

書記長 1名

書記次長 若干名

委員 若干名

(役員の職務権限)

第8条            委員長は、この組合を代表し、すべての業務を統括し、その執行に当たる。

副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。

書記長は、この組合の運営に関する企画立案の総括と集約並びにその執行に当たる。

書記次長は書記長を補佐し、書記長に事故ある時はその職務を代行する。

委員は、役員会の構成員となって業務を審議するとともに、分担してその執行に当たる。

(役員の選出方法)

第9条            役員は、総会においてこの組合に所属する組合員の中から選出する。

(役員の任期)

第10条        役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠によって選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(書記)

第11条        この組合は、必要に応じて書記を置くことができる。

2         書記は、役員会の議をへて委員長が委嘱する。

3         書記は、書記長のもとで組合の事務を処理する。

(会議)

第12条        この組合に次の会議を置く。

(1)総会

(2)役員会
(総会)

第13条        総会は、組合の最高議決機関であって、委員長が毎年1回これを召集する。ただし、役員会が必要と認めたとき、またはこの組合員の3分の1以上の要求があったときは、臨時にこれを召集しなければならない。

(総会の構成)

第14条        総会は、役員および代議員をもって構成する。

    2   代議員は、各班毎に組合員7名およびその端数につき1名の割合で選出する。

    3   総会は、代議員の3分の2の出席をもって成立し、議事は出席代議員の過半数で決定する。(総会の議決事項)

15条 総会は次の各号に掲げる事項を議決する。

(1)活動の基本方針

(2)規約の改廃

(3)その他重要な事項
(役員会)

第16条       役員会は、この組合の執行機関で、役員で構成し、総会で議決された事項を執行するとともに、緊急事項を処理する。

2         役員会は、委員長が臨時召集し、構成員の過半数をもって成立する。議事は出席役員の過半数の同意をもって決定する。

(専門委員会)

第17条       この組合は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(ア)専門委員は、役員会の議をへて委員長が委嘱する。

(イ)専門委員会の運営規則は、当該委員会において定め、役員会に報告するものとする。

(経費)

第18条       この組合の経費は、組合費をもってこれに当てる。

ただし、総会において3分の2以上の賛同があるときは、臨時に組合費を徴収することができる。

(その他の事項)

19条 この規約にない事項は、滋賀県職員労働組合総連合規約および滋賀県職員組合規約を準用する。

 

(付則)

    この規約は、2006年4月1日より施行する。

 

(付則)

    この規約は、2009年6月19日より施行する。